コンタクト情報

ボランティア活動国際研究会
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「ボランティア活動国際研究会」の会則
第1章 総則

第1条 この会は「ボランティア活動国際研究会(英文名はJapan International Institute for Volunteering Research, JIVRI)」という。

第2条 本会は、事務所を埼玉県入間市東藤沢5-7-11に置く。

第3条 この会は、世界及びわが国のNPO・ボランティア活動とその社会的文化的背景に関する研究及び活動成果の発表と交流を行うとともに、自然科学や産業などの諸成果とボランティア活動が支える市民セクターとの相互交流を促進して、市民セクターの強化および人間・社会・経済の調和ある発展に寄与する。

第4条 この会は前条の目的を達するために、次のことを行なう。
(1) 交流及び研究プログラムの実施
(2) 国際交流事業の支援
(3) 研究成果の公表
(4) 会報誌の発行
(5) その他本会の目的を達するために必要な事業

第2章 会員

第5条 この会は次の会員によって組織される。
(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または団体

第6条 入会しようとする個人または団体は、入会届を代表に提出し、幹事会の承認を受けなければならない。

第7条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した会費はその理由を問わず、これを返還しない。

第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができるほか、以下の理由によってその資格を喪失する。
(1)死亡(団体の場合は解散)
(2)3年以上の会費の滞納
(3)総会において退会を決定した場合

第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において退会を決定することができる。
(1)本会の定める規則に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第3章 総会

第10条 (定時総会)
1 本会は毎年1回総会を開催する。
2 総会は個人会員をもって構成する。
3 総会は次の事項について議決する。
(1) 事業計画及収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員→の選任または解任
(4) 会費の額
(5) 会則の変更
(6) 解散
(7) その他運営に関する重要事項

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 個人会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

第12条 総会は、個人会員過半数の出席を持って成立する。

第13条 総会は代表理事が召集する。総会を招集するときは、日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、少なくとも20日前までに通知しなければならない。

第14条 総会の議長は代表理事が行う。代表理事に事故あるときは副代表理事が行い、副代表理事に事故あるときは総会において選任したものが行う。

第15条 総会の議決事項は、出席個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

第16条 総会の議事については、議事録を作成し、議長が署名押印する。

第4章 理事

第17条 (理事)
1 この会に、理事5名以上10名以内を置く。
2 理事による互選によって代表理事及び副代表理事1名を選任する。

第18条 (顧問)
1 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は代表理事が推薦し、総会において承認する。

第19条 (役員等の職務)
1 代表理事は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、または代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会則及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4 顧問は、本会の活動について助言を行う。

第20条 (理事の任期) 1 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5章 理事会

第21条(構成) 理事会は、代表理事、副代表理事及び理事をもって構成する。

第22条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第23条 理事会は代表理事が招集する。

第24条 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

第25条 理事会の議長は、代表理事が当たる。代表理事に事故あるときは副代表理事が行い、副代表理事に事故あるときは理事会において選任したものが行う。
2 理事会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印する。

第6章 会計及び事業計画

第26条 本会の事業計画及び予算は、理事会が決定して総会の承認を得なければならない。

第27条 代表理事は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を得なければならない。

第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章 会則の変更

第29条 本会則の変更は、総会において出席個人会員の4分の3以上の議決を経なければならない。

第8章 事務局及び委員会               

第30条 (事務局)
1 本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局には事務局長その他の所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て代表理事がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営については、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第31条 本会の事業を遂行するため、理事会の承認を得て委員会を設置することが出来る。

第9章 補則

第32条 本会の事業の執行に必要な細則は、理事会で別に定める。

付則
1 この会則は、2007年4月12日から施行する。
2 当初の理事は、第16条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところとし、その任期は、第19条の規定に関わらず、2009年3月31日までとする。

3 2017年6月20日、一部改正施行。
 
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